社会保険労務士とは?
〇労働保険・社会保険のスペシャリスト
社会保険労務士(社労士)とは、労働社会保険に関する諸問題、年金相談に応じる人に関するスペシャリストです。
主な業務として、労働・社会保険事務手続代行、年金相談、人事労務コンサルティングを行っております。
社労士に委託をするメリットとは
〇事務の効率化!
社労士に業務を委託するメリットは、労働保険や社会保険における全般の業務を専門家にまかせられ、事務の効率化、その業務に係る管理コストの削減、安心感を得られることにあります!
労働保険、社会保険と一言でいえば簡単ですが、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働契約法、健康保険法、介護保険法、国民年金法、厚生年金保険法・・・ といったように関係する法律を並べたらきりがありません。したがって、関係する行政機関(役所)や届出書類などが多岐にわたります。
また、届出書類には、賃金台帳や出勤簿など必要な添付書類が数多く存在し、どの書類をどの行政機関に、いつのタイミングで提出するかなど、会社を悩ませる問題が数多く生じます。
そういった業務を労働保険、社会保険のスペシャリストである社労士に業務委託をすれば、事務の効率化が図れます。
また、社労士が提出した場合に行政機関に提出する添付書類が省略されるケースもあり、事務手続がスムーズに行われるというメリットもございます。
〇管理コストの削減!
従業員を雇用しても、煩雑、難解な業務に関する教育等の管理コストが大きくかかります。社労士に委託をしてしまえば、管理コストの削減につながります。
〇安心した会社経営を!
もちろん、届出書類の提出だけではありません。
法律を守らず、従業員を雇用していると、行政機関からの調査等が入って大問題に発展する可能性があるなど、労働保険・社会保険に関する問題は非常にナイーブなものと言えます。
この場合、法律を知らなかったという主張は認められず、最初から対応しておけばよかったと思っても後の祭りになってしまいます。
労働保険や社会保険全般に関する相談業務、コンサルティングを専門家の目から行います。
企業経営をしていくうえで、労働保険、社会保険、人事等、経営を左右する重要な問題を専門的な知識をもって診断、解決してまいります。
年間業務スケジュール
社労士の年間の業務スケジュールは、おおまかに次のようになっております。
(例)事業年度を4月から翌年3月、従業員の入社が4月、賞与年2回(6月、12月)、毎年4月昇給の会社
下表の他にも、日常の業務として、従業員の入退社手続、氏名変更や住所変更等の手続、産前産後休業や育児休業に
関する手続、その他健康保険給付手続、雇用継続給付(高年齢、育児、介護)申請手続、給与計算等の業務がございます。
月 | 社労士の年間業務スケジュール |
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4月 | ・労働保険料年度更新準備(算定基礎賃金集計等) ・採用手続き |
5月 | |
6月 | ・賞与支払届の作成・届出 ・労働保険 概算・確定保険料申告書の提出(7/10まで) ・高齢者雇用状況報告、障害者雇用状況報告(7/15まで) |
7月 | ・算定基礎届の作成・届出(7/10まで) ・月額変更届の作成・届出 |
8月 | |
9月 | ・毎年9月改定の社会保険料改定処理 |
10月 | |
11月 | |
12月 | ・賞与支払届の作成・届出 |
翌1月 | |
翌2月 | |
翌3月 | ・次年度の36協定、就業規則の提出 ・年度末退職手続き |
(注)法改正等によって取り扱いが変更される場合がございます。
業務内容について
当事業所の事業内容は、以下のとおりです。
労働・社会保険事務手続
労災保険・雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金等、労働保険・社会保険の各種届出書類の提出、作成
社会保険労務相談
採用や退職等に係る労働保険や社会保険に係る相談、人事労務コンサルティング
規則の作成・改定
36協定や就業規則等の各種規則の作成、改定、相談
年金相談・手続き
国民年金や厚生年金等における各種年金の相談、手続
給与計算代行
毎月のお給料や賞与の計算、賃金台帳、給与明細書等の発行